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あおぞら薬局

訪問においての豆知識

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居宅療養管理指導とは?

要支援1・2。要介護1・2・3・4・5の認定を受けていらっしゃる患者様の自宅へ薬剤師が訪問するサービスです。

要介護認定とは、身体的な理由や認知症などの理由にて日常生活に支援が必要な方です。

各市町村で申請を行い、認定調査員にて自宅での調査・主治医による意見書を元に介護度が判断されます。

また、認定結果を元に、ケアプランを介護支援専門員(ケアマネージャー)

にて必要プランを組んでもらう事でサービス利用が出来ます。

薬剤師による居宅療養管理指導は、介護負担上限額外になるため、

他の介護保険プランの利用状況に影響を与えずに利用することが出来ます。

薬剤師の訪問は、居宅療養管理指導というサービスになります。

居宅療養管理指導:1週間の間隔をあけて、月に4回を上限度して訪問。(末期がん・中心静脈栄養を除く)

同一、建物の患者数にて料金が3段階です。

介護保険の請求上において、交通費は患家の実費負担とすると定められています。

訪問対応エリア

三島市・沼津市・長泉町・裾野市・函南町・清水町・伊豆の国市

緊急訪問などの都合にて、緊急対応で夜間帯でもお受け取りいただけると、より対応が行いやすいです。

令和7年10月段階まで、居宅療養管理指導患者様より実費の交通費を頂いた実績はありません

患者様のそれぞれの生活に合わせて対応方法は考えさせていただきます。

患者様ここに、服薬管理を必要とする理由が異なります。

服薬に不安を感じることが中心の患者様:主に話の傾聴と助言を中心とします。プライドをお持ちの方が多いので自尊心を重要視します

認知症などにて服用が困難な方:お薬カレンダーを用いたり、中にはお薬ロボットを用いて管理をサポートします。

お薬ロボットは、機械そのものが分からないことにて不安を惹起してしまう方もいますので、患者様に寄ります

交通弱者や、外出が困難な事での配薬希望の方:基本は、処方箋発行毎での訪問で行います。

長期処方などの場合は、自宅の残薬の把握でスケジュールを検討しますので、間での訪問をお勧めします

訪問においての支払い方法について

在宅に訪問させていただくと、お薬の残り状況などにて残薬調整を行う場合、事前に会計計算が行えない場合があります。

また、訪問時はお会計より、基本的な対話に時間を割きたいため、可能な限りその場でのお会計は行わない方針です。

現在のところ、①口座を登録し、自動での引き落とし②弊社の口座への振り込みのご用意があります。

訪問時のペイペイ支払いも検討しています。

静岡県三島市緑町20-22

電話番号:055ー946ー6117

FAX:055ー943ー6118

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