【発行登録書の内容】
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出している。
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)から、A+の信用格付を2020年2月21日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下、「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1) 当社は、株式会社三井住友銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に本社債財務代理契約を締結し、本社債の発行代理人および支払代理人としての事務、その他本社債に関し当社が必要と認めた事務を委託する。
(2) 財務代理人は、当社のために本社債に係る事務の取扱を行うものとし、本社債の社債権者との間にいかなる代理関係および信託関係を有しない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に当社がその履行をしないとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来しても弁済をすることができないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来しても弁済をすることができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。
ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、本種類の社債の社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
該当事項なし
上記の社債発行差引手取概算額9,947百万円は、その全額を神奈川県横浜市西区のみなとみらい21中央地区58街区に建設中の「横濱ゲートタワー」、並びに東京都港区元赤坂一丁目に2016年8月に竣工した「KTビル」の建設資金のリファイナンスに2021年2月までに充当する予定である。
第2 【売出要項】
該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
当社は、グリーンボンドの発行のために国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注1.)及び環境省の「グリーンボンドガイドライン2017年版」(注2.)に即したグリーンボンドフレームワークを策定しました。
グリーンボンドに対する第三者評価として、株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)より、「R&Iグリーンボンドアセスメント」(注3.)において、当該フレームワークがグリーンボンド原則2018及びグリーンボンドガイドライン2017年版に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しており、また、最上位評価である「GA1」の評価を取得しております。
また、本社債が第三者評価を取得することに関し、環境省の2019年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(注4.)の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるR&Iは一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しております。
(注) 1.「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
2.「グリーンボンドガイドライン2017年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表したガイドラインです。
3.「R&Iグリーンボンドアセスメント」とは、グリーンボンドで調達された資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される程度を、グリーンボンド原則に掲げられた項目を含む評価基準に従って5段階の符号で評価し、債券の償還までモニタリングを行うものです。それに付随してグリーンボンドフレームワークに関してのセカンドオピニオンを提供することがあります。セカンドオピニオンとは、発行体等が定めるグリーンボンドのフレームワークが、グリーンボンド原則等に則しているかを評価するものです。
4.グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体等に対して外部レビューの付与、グリーンボンドフレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンドの要件は、調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全てを満たすものです。
(1) グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
①主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上または事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
②低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・低炭素化効果 国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2) グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に外部レビュー機関により確認されること
(3) いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
グリーンボンド発行を目的として、当社はICMAグリーンボンド原則が定める4つの要件(資金使途、プロジェクトの評価・選定プロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを以下の通り策定しました。
グリーンボンドで調達された資金は、以下の①及び②に充当予定です。
① 横濱ゲートタワー:建設資金のリファイナンスに充当 60億円(予定)
② KTビル:建設資金のリファイナンスに充当 40億円(予定)
当社の財務本部資金部及び経営企画部並びに開発事業本部が、当社グループの環境に関する方針との整合性、環境ビジョン「トリプルZero2050」、ターゲット2030及び2018~2020年度の環境目標への貢献度を協議した上で、適格クライテリアに適合する充当対象プロジェクトを選定し、全社環境委員会の委員長である当社代表取締役社長が最終的に承認します。
調達された資金の充当と管理は当社の財務本部資金部が行います。資金部にて、適格プロジェクトの予算と実際の支出を四半期単位で管理する社内ファイルシステムを使用し、これにより調達資金の充当額及び未充当額を確実に追跡します。調達資金は発行から1年以内に全額充当予定です。グリーンボンドで調達した資金は、適格プロジェクトに充当されるまでの間、現金または現金同等物で管理します。
当社は調達資金が全額適格プロジェクトに充当されるまで、調達資金の充当状況を示すレポートを当社ウェブサイトに年1回公表します。公表内容には、以下を含みます。
・ 適格クライテリアを満たす物件ごとの充当済金額
・ 充当済金額の合計
・ 未充当額
当社はさらに、調達資金の全額が適格プロジェクトに充当された旨の証明を当社の財務担当役員である取締役から取得する予定です。充当状況の詳細に関する最初のレポートはグリーンボンド発行から1年後に行う予定です。
当社は資金充当状況のレポーティングに加え、当社グリーンボンドの償還までの間、同じレポートのなかで適格プロジェクトに関連する以下の指標を公表する予定です。
■プロジェクト概要
・ 物件名
・ 物件の概要
・ 取得認証の種類及び認証水準
・ 電気使用量(kWh)
・ 水道使用量(㎥)
・ ガス使用量(㎥)
・ CO2 排出量 (t)
■環境目標(2018~2020年度)の進捗
当社はISO14001に準拠して環境マネジメントシステムを運用していく中で、2018~2020年度の環境目標を定めておりますが、今回の対象プロジェクトも含めた以下環境目標に対する実績を当社ウェブサイトに年1回公表する予定です。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第122期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第123期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月7日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第123期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月13日関東財務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第123期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月13日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年2月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月27日に関東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年2月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2019年9月13日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年2月21日)までの間において生じた変更その他の事由はない。
また、参照書類としての有価証券報告書等には、「事業等のリスク」以外にも将来に関する事項が記載されており、当該事項については本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はないが、不確実性を内包するため、実際の結果とは異なる可能性がある。
鹿島建設株式会社 本店
(東京都港区元赤坂一丁目3番1号)
鹿島建設株式会社 関西支店
(大阪市中央区城見二丁目2番22号)
鹿島建設株式会社 中部支店
(名古屋市中区新栄町二丁目14番地)
鹿島建設株式会社 横浜支店
(横浜市中区太田町四丁目51番地)
鹿島建設株式会社 関東支店
(さいたま市大宮区下町二丁目1番地1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし